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    自動車税の還付金ガイド|廃車・売却時の月割り返金を受け取る手順

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    マコール

    車関連企業に勤務しながら、現場で見聞きした“リアルなクルマ事情”を発信しています。
    学生時代から会計事務所で経営者と接し、車の節税対策や高級車の選び方を学んだ経験をベースに、数字と実体験の両面から「ムダのないクルマ選び」を提案。

    80年代後期のローバーMINIでレースに参加していたほどの車好きで、現在も趣味の延長線上で走行会参加。
    カーリースから維持費、DIY整備まで、巷にあふれる情報を“使える形”に整理し、読者の疑問や不安を少しでも軽くすることを目的にこのサイトを立ち上げました。

    「どこよりも現実的で、ちょっとマニアック」——そんな視点でクルマと向き合っています。

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    【図解】自動車税の還付金ガイド|廃車・売却時の月割り返金を受け取る手順

    【図解】自動車税の還付金ガイド|廃車・売却時の月割り返金を受け取る手順

    自動車税還付金の手続きイメージ

    📋 この記事でわかること

    • 廃車・永久抹消時は月割りで自動車税が還付される
    • 還付額 = 年税額 ÷ 12 × 抹消翌月から3月までの月数
    • 売却(名義変更のみ)では還付は発生しないが、買取業者が清算するのが一般的
    • 一時抹消では還付されない(課税が止まるだけ)
    • 還付金の振り込みは申請から約1〜2か月後

    年度途中で車を廃車にしたり売却したりした場合、すでに払った自動車税は戻ってくるのでしょうか。答えは「廃車(永久抹消)なら還付される、売却(名義変更)なら手続き上は還付されない」です。

    ただし実際の売却では買取業者との精算で月割り分を受け取ることが一般的です。本記事では計算方法・手続きの流れ・よくある誤解を整理します。

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    自動車税の還付が発生するケース・しないケース

    手続き 自動車税還付 備考
    永久抹消登録(解体・廃車) あり 月割りで都道府県から直接還付
    輸出抹消 あり 輸出業者経由で手続きが進む場合が多い
    売却(移転登録・名義変更) なし※ ※買取業者との精算で月割り分を受け取るのが慣行
    一時抹消登録(一時使用中止) なし 抹消中の翌年度からは課税されない

    月割り還付金の計算方法

    計算式

    還付額 = 年税額 ÷ 12 × 抹消登録翌月〜3月の月数

    抹消登録を行った翌月から年度末(3月)までの月数が還付対象です。抹消した月の分は還付されません。

    排気量・抹消月別 還付額早見表

    車種(年税額) 4月抹消(11か月) 8月抹消(7か月) 12月抹消(3か月)
    軽四輪 10,800円 9,900円 6,300円 2,700円
    1,001〜1,500cc 30,500円 27,958円 17,791円 7,625円
    1,501〜2,000cc 36,000円 33,000円 21,000円 9,000円
    2,001〜2,500cc 43,500円 39,875円 25,375円 10,875円
    3,001〜3,500cc 58,000円 53,166円 33,833円 14,500円

    ※100円未満を切り捨て計算。年税額は2026年度の通常課税(重課なし)の場合。

    廃車時の還付手続きの流れ

    ステップ1:解体業者に依頼する

    廃車業者(解体業者)に車を引き取ってもらい、解体してもらいます。廃車業者が「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた年月日」をデータ送信します。費用は業者によって無料〜数万円と異なります。

    ステップ2:運輸支局で永久抹消登録

    解体完了後、最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で永久抹消登録を行います。持参するものは以下のとおりです。

    • 車検証
    • ナンバープレート(前後2枚)
    • 印鑑(認印可)
    • 移動報告番号と解体年月日(廃車業者から受け取る)
    • 本人確認書類

    ステップ3:自動車税還付の申請

    永久抹消登録が完了すると、登録情報が都道府県税事務所に自動的に通知されます。多くの都道府県では別途申請が不要で、登録した銀行口座に自動的に還付されます。ただし申請書の提出を求める都道府県もあるため、運輸支局での手続き時に確認してください。

    ステップ4:還付金の受け取り

    申請から約1〜2か月後に指定口座に振り込まれます。支払いが遅れる場合は都道府県税事務所に問い合わせてください。

    売却時の自動車税精算——買取業者との清算の仕組み

    車を買取業者に売却する場合、名義変更(移転登録)だけでは都道府県からの自動車税還付は発生しません。しかし業者との売買代金の精算時に、月割り分を上乗せして受け取るのが業界の慣行です。

    例えば8月に年税額36,000円の車を売却した場合、業者は「残り7か月分=21,000円」を売却金額に加算して支払うのが一般的です。ただし明示されないケースも多いため、査定・売却時に「自動車税の清算はどうなりますか?」と確認することをおすすめします。

    💡 高く売るなら複数査定が基本
    自動車税の清算を含めた総合的な手取り額は業者によって異なります。1社だけでなく複数の業者に査定を依頼して比較することで、数万円以上の差が出ることもあります。

    よくある誤解:一時抹消では還付されない

    「しばらく乗らないから一時抹消にする」という場合、払済みの自動車税は戻りません。一時抹消登録(一時使用中止)は翌年度以降の課税を止める効果はありますが、すでに払った当年度の税金は還付されません。

    還付を受けたい場合は永久抹消登録(解体)が必要です。また、解体せずに輸出する場合は輸出抹消の手続きで還付を受けられます。

    よくある質問

    Q. 車を売ったら自動車税は戻ってきますか?

    A. 移転登録(名義変更)だけでは都道府県からの還付は発生しませんが、買取業者が月割り分を売却金額に上乗せして精算するのが一般的です。金額の確認を業者に求めてください。

    Q. 廃車にしたらいくら戻ってきますか?

    A.「年税額 ÷ 12 × 抹消翌月〜3月の月数」で計算します。例えば8月に2,000cc以下の車(36,000円)を廃車にした場合、7か月分の21,000円が還付されます。

    Q. 一時抹消でも還付されますか?

    A. されません。払済みの税金が還付されるのは永久抹消(解体)または輸出抹消の場合のみです。

    Q. 還付金はいつ振り込まれますか?

    A. 永久抹消登録から約1〜2か月後が目安です。都道府県によって異なります。

    Q. 自動車税を払う前に廃車にするとどうなりますか?

    A. 4月1日時点で登録されていた場合は課税されますが、納税通知書が届く前(5月末まで)に廃車(永久抹消)が完了していれば、その年度の課税自体が取り消される場合もあります。自治体によって扱いが異なるため、都道府県税事務所に確認してください。

    まとめ:廃車・売却どちらも「月割り」を意識する

    • 廃車(永久抹消)なら月割り還付が都道府県から直接振り込まれる
    • 売却(移転登録)は買取業者との精算で月割り分を受け取る(要確認)
    • 一時抹消では還付なし
    • 年度前半の廃車ほど還付額が大きい(4月抹消で最大11か月分)
    • 還付申請から振り込みまで約1〜2か月

    年度の早い時期に廃車・売却するほど還付額が大きくなります。乗り換えや廃車を検討している方は、月割り還付のタイミングも考慮に入れてスケジュールを組むと、実質的な負担を減らすことができます。

    ※本記事の情報は2026年5月時点のものです。手続きの詳細は都道府県・運輸支局によって異なる場合があります。最新情報は各窓口にご確認ください。

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