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    【2026年版】自動車税を6/1以降に払うと?延滞金と支払い方法を解説

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    マコール

    車関連企業に勤務しながら、現場で見聞きした“リアルなクルマ事情”を発信しています。
    学生時代から会計事務所で経営者と接し、車の節税対策や高級車の選び方を学んだ経験をベースに、数字と実体験の両面から「ムダのないクルマ選び」を提案。

    80年代後期のローバーMINIでレースに参加していたほどの車好きで、現在も趣味の延長線上で走行会参加。
    カーリースから維持費、DIY整備まで、巷にあふれる情報を“使える形”に整理し、読者の疑問や不安を少しでも軽くすることを目的にこのサイトを立ち上げました。

    「どこよりも現実的で、ちょっとマニアック」——そんな視点でクルマと向き合っています。

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    【2026年版】自動車税を6/1以降に払うと?延滞金と支払い方法を解説

    【2026年版】自動車税を6/1以降に払うと?延滞金と支払い方法を解説

    自動車税の未納・延滞に関する注意点

    📋 この記事でわかること

    • 期限翌日から延滞金が発生(最初の1か月は年率2.4%、以降8.7%
    • 期限後はコンビニ払い不可。窓口または指定金融機関での支払いが必要
    • 未納のまま車検は通らない
    • 差し押さえは通常1年以上の放置で発生するが督促状は20日以内に届く
    • 払えない場合は分割納付・猶予の相談が可能

    「うっかり6月1日を過ぎてしまった」「納税通知書をなくした」——自動車税の納期限を過ぎてしまうと、延滞金の発生、車検の通過不可など連鎖的に問題が生じます。しかし急いで行動すれば被害を最小限に抑えられます

    本記事では期限後の延滞金の計算方法から、具体的な支払い手順、差し押さえまでの流れを順を追って解説します。

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    期限を過ぎると即日延滞金が発生する

    延滞金の計算方法

    自動車税の延滞金は日割り計算です。税率は以下のとおりです。

    • 納期限翌日〜1か月以内:年率2.4%
    • 1か月を超えた分:年率8.7%

    計算式は以下のとおりです。

    延滞金 = 税額 × 年率 ÷ 365 × 延滞日数

    排気量別シミュレーション(1か月延滞した場合)

    排気量・車種 税額 1か月延滞金(約) 6か月延滞金(約)
    軽自動車(乗用) 10,800円 約21円 約385円
    1,000cc以下 25,000円 約49円 約892円
    1,001〜1,500cc 30,500円 約60円 約1,089円
    1,501〜2,000cc 36,000円 約71円 約1,285円
    2,001〜2,500cc 43,500円 約86円 約1,553円
    3,001〜3,500cc(SUV等) 58,000円 約114円 約2,071円

    1か月程度の延滞であれば金額は小さく見えますが、延滞が長期化すると年率8.7%が適用され急増します。また1,000円未満の延滞金は切り捨てられるため、軽自動車税や短期延滞では延滞金が発生しないケースもあります。

    期限後の支払い方法

    コンビニ払いは期限後に使えなくなる

    納付書に印刷されたバーコードは納期限(6月1日)を過ぎると無効になります。コンビニのレジに持っていっても読み取りエラーとなり、払うことができません。

    期限後の支払いは以下の方法で行います。

    1. 都道府県税事務所の窓口(延滞金を含めた金額を現金で納付)
    2. 指定金融機関(銀行・郵便局)の窓口
    3. 督促状に記載の振込先(督促状が届いた場合)

    納税通知書を紛失した場合

    納税通知書を紛失した場合は、お住まいの都道府県税事務所に電話連絡のうえ、再発行を依頼してください。本人確認書類(運転免許証等)と車検証を持参することで窓口でも対応してもらえます。

    eL-QRは期限後も使えるか

    自治体によっては期限後もeL-QRでの支払いを受け付けている場合があります。ただし延滞金は含まれないため、後日差額の請求が来る場合があります。確実を期すには窓口で延滞金込みの金額を確認して一括で払うほうが安心です。

    未納のまま車検は通らない

    車検と納税確認の仕組み

    普通車の車検時、運輸支局は自動車税の納付状況をシステムで確認します。未納の場合は車検を受けることができません

    キャッシュレス払いの場合、納税情報がシステムに反映されるまで2〜3週間かかるため、車検が迫っている場合は注意が必要です。一方、コンビニや窓口での現金払いであれば、その場でスタンプ入りの紙の納税証明書を受け取れ、当日の車検にも対応できます。

    車検直前に未納が発覚した場合の最速ルート

    1. 最寄りの都道府県税事務所または指定金融機関の窓口へ行く
    2. 現金で延滞金込みの全額を納付する
    3. その場でスタンプ入り納税証明書を受け取る
    4. 証明書を持参して運輸支局・車検場へ

    午前中に窓口で納付すれば、午後の車検に間に合わせることも可能です。ただし都道府県税事務所の営業時間(平日のみ)に注意してください。

    差し押さえはいつから起きるか

    督促状→催告書→差し押さえの流れ

    自動車税を滞納した場合、行政手続きは以下の順で進みます。

    段階 タイミング(目安) 内容
    督促状 納期限から20日以内 法律上の催告。受け取ったら無視しない
    催告書・電話連絡 督促状から数か月後 分割納付の相談ができる最後のチャンス
    差し押さえ予告 滞納から6か月〜1年 財産調査が始まる
    差し押さえ 滞納から1年以上 給与・預金口座・車両が対象になる

    差し押さえが実行されると、預金口座の凍結、給与の一部差し押さえ、車両の公売(強制売却)が行われます。督促状が届いた時点で必ず対処することが大切です。

    払えない場合の相談・猶予・分割申請

    分割納付の申請方法

    資金的な理由で一括納付が困難な場合、都道府県税事務所の窓口で分割納付の相談ができます。相談は電話でも可能で、支払い計画を立てることで差し押さえの手続きを止める猶予を得られる場合があります。

    相談のタイミングは督促状が届く前が理想です。すでに届いている場合も遅くはありません。担当者に事情を説明し、できる限り早く連絡してください。

    減免制度が使えるケース

    以下の条件に当てはまる場合、自動車税の減免申請ができる自治体があります(自治体によって条件が異なります)。

    • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の保持者
    • 生活保護受給者
    • 特定の福祉車両(車椅子昇降装置付き等)

    減免申請には納期限前の手続きが必要です。該当する可能性がある方は、次年度以降に向けて早めに都道府県税事務所に問い合わせてください。

    ⚠️ 車を手放すことも選択肢のひとつ
    税金・維持費が負担になっている場合、車を売却・廃車することで翌年以降の課税を止めることができます。廃車時には月割り還付金が受け取れる場合もあります。詳しくは→【図解】自動車税の還付金ガイド|廃車・売却時の月割り返金を受け取る手順

    よくある質問

    Q. 自動車税を期限後に払うと延滞金はいくらかかりますか?

    A. 納期限の翌日から1か月以内は年率2.4%、1か月を超えると年率8.7%が日割り計算で発生します。例えば36,000円(1,500〜2,000cc)を1か月延滞した場合は約71円の延滞金です。

    Q. 自動車税を未納のまま車検は通りますか?

    A. 通りません。当日コンビニ・窓口で現金払いして紙の納税証明書を取得すれば、その日のうちに車検を受けられます。

    Q. 自動車税を滞納すると差し押さえになりますか?

    A. すぐにはなりません。督促状→催告書→差し押さえの順で手続きが進み、通常は1年以上の放置で差し押さえとなります。督促状が届いたら窓口に相談してください。

    Q. 期限後にコンビニで自動車税は払えますか?

    A. 原則として払えません。納付書のバーコードは期限後に無効となります。都道府県税事務所の窓口か指定金融機関で払ってください。

    Q. 自動車税が払えない場合はどうすればいいですか?

    A. 都道府県税事務所に相談し、分割納付または猶予の申請を行ってください。障害者・生活保護受給者は減免制度が利用できる場合があります。

    まとめ:期限を過ぎたら1日でも早く払う

    • 延滞金は納期限翌日から日割りで発生。最初の1か月は年率2.4%、以降8.7%
    • 期限後のコンビニ払いは不可。都道府県税事務所の窓口か指定金融機関で払う
    • 未納のまま車検は通らない。急ぐ場合は窓口現金払い→証明書即取得
    • 差し押さえは通常1年以上の放置で発生。督促状が届いたら即相談
    • 払えない場合は分割納付・猶予・減免の相談窓口がある

    延滞金の金額は短期なら小さくても、放置すると給与差し押さえ・車両の強制売却に発展します。「払えない」「通知を見るのが怖い」という場合でも、まず窓口に相談することが解決への最短ルートです。

    ※本記事の情報は2026年5月時点のものです。延滞税率・手続きの詳細は変更される場合があります。最新情報はお住まいの都道府県税事務所にご確認ください。

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